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規約


インドネシアの水道プロジェクトを考える会・規約

第1章 総則

(設置目的)
第1条    インドネシアにおける日本の水道技術活用の機会拡大、インドネシアの上水道技術の向上支援に向けた取組を積極的に推進していくことを目的に、インドネシアの水道プロジェクトを考える会(以下「本会」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条     本会は、次に掲げる活動を行う。
(1)インドネシアにおける上水道に関連する法制度及び案件動向等の情報収集及び整理
(2)会員間での情報交換
(3)その他、前条の目的を達成するために必要な活動

第2章 会員等

(会員)
第3条     本会の会員は、第1条の目的に賛同する個人とする。
(入会及び退会等)
第4条     本会に入会あるいは退会しようとする者は、会長の承認を得なければならない。
(特別参加員)
第5条     会長は、第1条の目的を達成するために、支援・指導・助言等を求める必要が認められる研究機関・水道事業体・民間企業等の構成員の特別参加を要請することができる。
2    特別参加の要請によって本会に参加する者は、総会での議決権は有さない。

第3章 役員

(役員)
第6条     本会には次の役員をおく。
(1)最高顧問1名
(2)会長 1 名
(2)幹事長1名
2    最高顧問及び会長は総会の議決により選任する。
3    幹事長は幹事会の中から会長が選任する。
(役員の職務)
第7条     会長は、会務を総理し、本会を代表する。
(役員の任期等)
第8条     役員の任期は本会の解散日までとする。ただし再任を妨げない。

第4章 組織

(総会)
第9条     総会は、会長が必要と認めたときに、会長が招集する。
2    総会の議長は、会長がこれにあたる。
3    総会は、次に掲げる事項について議決する。
(1)規約の制定または改正
(2)活動計画
(3)会長の選任
(総会の定足数等)
第10条   総会は、会員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。
2 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、他の会員または議長を代理人として指定して表決を委任することができる。
4前項の規定により代理人を指定する会員は、指定する代理人をあらかじめ書面をもって議長に通知しなければならない。

第5章 幹事会等

(幹事会)
第11条   本会の運営を円滑に行うことを目的に、幹事会を設置する。
2  幹事会は、会長、幹事長及びその他幹事をもって組織し、必要に応じて随時開催する。
3  幹事は、会員の中から会長が若干名選任する。
4  幹事の任期は本会の解散日までとする。ただし解散日が無効となったときは、再任を妨げない。
5  幹事会の議長は、幹事長がこれにあたる。
6幹事会の運営については、幹事長の統括の下、必要に応じて幹事会運営要綱を策定し、それに準ずる。
(分科会)
第12条   本会の運営を円滑に行うことを目的に、幹事会の統括の下に第2条の活動内容を実施する分科会を組織し、必要に応じて随時開催する。

第6章 会計等

(運営経費)
第13条   本会の運営経費は計上しない。
2    第2条の活動に係る経費は、活動に参加する各会員による負担とする。

第7章 事務局

(事務局)
第14条   本会の事務局は、株式会社ギエモンプロに置く。

第8章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第15条   この規約は、総会において、第9条第2項の決議をもって変更することができる。
(解散)
第16条   本会は、平成29年3月31日に解散する。ただし、第9条第2項の決議をもってこれを無効とし、本会の活動期間を延長することができる。
2    第9条第2項の決議をもって平成29年3月31日の本会の解散が無効となったときは、会長は5ヶ月以内に総会を招集する。
3    前項の総会まで、事務局及び幹事会は、その任期を延長する。

第9章 補則

(その他)
第17条   この規約に定めるもののほか、本会に必要な事項は別に定める。


付則

(施行日)
第1条   この規約は、平成28年8月2日から施行する。
(一部改正)
平成31年4月22日開催の総会議決による。
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